一般社団法人WonUp tsugaru

WonUp tsugaru 運営規約

第1条(名称)

この会の名称をWonUp tsugaru(ワンアップツガル)とする。

第2条(事務局所在地)

この会の事務局を以下に置く。

〒036-8153 青森県弘前市三岳町12−8

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第3条(目的)

会員同士の相互親睦を深め、より良いドッグライフの情報共有を図り、愛犬とのかけがえのない時間にもう一つ”笑顔を”そんなきっかけ作りや、愛犬にも地域の人にも住みやすいまちづくりを目指す。

第4条(活動内容)

第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。

①参加者相互の親睦を深めるための活動

②愛犬と地域の共生を目指す地域活動

③イベントの準備・運営の業務

④上記に付随する一切の活動

第5条(組織)

この会には、次の役員(意思決定機関)を置く。

代  表 1名

副代表 2

幹  事 2

会  計 1

監  事 1

第6条(選任方法)

1.第5条に定める本会代表は、本会メンバーの4分の3以上の賛成をもって、本会メンバーの中から決定する。

2.第5条に定める本会代表以外の役員は、本会メンバーの中から、本会代表者が指名し、本人の就任承諾及び本会メンバーの3分の1以上の賛成をもって、決定する。

3.第5条に定める役員が欠けた時は、本会代表が兼務する。なお、本会代表が欠けた時は、新たな本会代表が決まるまでの間、本会副代表がその任務を行う。

第7条(役割)

各役員の職務は次のとおりとする。

代表は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を務める。

副代表は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。

幹事は、本会運営の任に当る。

会計は、本会の会計を掌握する。

監事は、本会の会計を監査する。

第8条(活動年度)

本会の活動年度は、毎年4月1日~3月31日とする。

第9条(加入要件)

本会のメンバーは、下記の要件のすべてを満たしたもので、本会代表及び本会副代表が承認した者とする。

①犬が大好きなこと。

②本会規約に同意した者。

第10条(脱退及び脱退命令)

1.本会に所属するメンバーは、本会代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。

2.下記に定める事由に該当した場合には、本会代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。

①本会規約に違反したとき。

②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。

④上記のほか、本会の運営上好ましくないと者と本会代表及び副代表が認めた時。

第11条(会費)

会費を年間1,000円とし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。

ただし、初年度無料とする。

会費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする。

会費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。

会費は、原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。

第12条(免責規定)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

第13条(解散)

会員全員が合意したとき

第14条(改定)

1.本会規約は、会員の過半数の同意をもって、改定することができる。

2.本会規約の改定は、役員又は会員の3分の1以上の発議によるものとする。

第15条(附則)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

 

この規約は2018年4月1日から適用する。

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